皆さん、そう思いませんか?
新しい道交法によって表示が義務づけられて違反すると罰則があるからなんですねぇ。
通称「もみじマーク」で通っていますが正式名称を「高齢運転者標識」と言い75歳以上の方が高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転することは、道路交通法によって禁じられており、違反すると高齢運転者標識表示義務違反に問われるのだそうです。
また、70歳以上75歳未満の方は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある」場合には、この標識をつけて運転するように努めなければならないと、同じく道路交通法に定められているのだそうです。
賢パパは一つ勘違いをしていて、「普通自動車」に表示する義務があるのなら「軽自動車」には表示しなくても良いのかと思っていました。
ところが「普通自動車」の定義が「道路交通法」と「道路運送車両法」では異なるんですよね。
ここでは道路交通法の定義に従いますから普通免許で運転する事の出来る車両という事で軽自動車も対象となるので気をつけて下さい。
車のどの部分にどのように表示するのかも定められていて、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定められており違反者は初心運転者等保護義務違反に問われるので皆さんくれぐれも注意しましょう。















