一つは「危険運転致死罪」で懲役23年の判決が出された事です。
酒酔い運転で歩行者をはねて死亡させ、逃げる途中でタクシーに衝突して運転手さんと乗客の方を死亡させた事故の裁判で「危険運転致死罪」が適用され、交通事故としては今までで一番重い懲役刑の判決が出されたのだそうですが求刑は30年だったと言いますから求刑よりは7年も短い判決でした。
それでもこの裁判では「危険運転致死罪」が認められただけましなようです。
皆さんの記憶にも新しいと思いますが福岡で酒酔い運転の車に追突されて海に転落して幼い子供3人が命を奪われたあの事故ですが、その裁判が先日結審しました。
後は判決が出されるのを待つばかりなのですがこの公判で裁判長が検察側に対して「訴因追加」の命令を出すという異例の措置が取られました。
どういう事かと言いますと、この事故に関して検察は「危険運転致死罪」で被告人の元公務員を起訴しています。
従って裁判で争われているのはこの被告人が「危険運転致死罪」を犯したかどうかと言う事になります。
もし裁判で被告の行為が「危険運転致死罪」には該当しないと判断された場合3人の命を奪っている被告が「無罪」になってしまうと言うおかしな事が起きる可能性があるのです。
そんな矛盾を避けるために裁判長は「危険運転致死罪」の他に「業務上過失致死罪」を訴因つまり、起訴の理由に付け加えておきなさいと命令したのです。
裁判長がこんな異例の命令を出したという事は「危険運転致死罪」の適用が難しいと判断した為だと思われますが事故の後被害者を助けようともせず、逃走を図った上でそれがダメだとわかると今度は大量の水を飲んで飲酒検知の値をごまかそうとしたこんな卑劣な犯人でも「業務上過失致死罪」が適用されると7年ちょっとの懲役でしかありません。
一度に3人もの幼い我が子の命を奪われた親御さんにしてみれば「痛恨の極み」と言うしかないと思います。
この他にも「?」っと思う事はたくさんあります。
死刑判決を受けて上告した被告人の弁護士が「一人しか殺していないのに死刑は重すぎる」と語っていたのも印象的でした。
「それなら一体何人殺したら気が済むんだ?」と訊いてみたくなります。
こういう弁護士はもし、被害者が自分の家族のような時でも同じように弁護ができるのでしょうかねえ?
この被告はせいぜい「盗み食い」の罪ぐらいなので可愛いもんです。














