昨日は34.6℃と全国一の暑さを記録してすっかり夏に逆戻りしてしまった静岡ですが今日はあいにく天気が悪そうで富士山に登る予定をキャンセルした賢パパです。
さて、昨日の新聞報道に「飲酒で『懲戒』不服として申し立て」という見出しを見つけました。
興味のある話題だったので内容を読んでみました。
静岡県のF市の職員が「酒気帯び運転」で検挙され同市がそれを受けてその職員を「懲戒免職」処分としたところ処分が重過ぎるとしてその職員が異議申し立てを行ったというものでした。
新聞報道だけで事実をすべて知るということは不可能に近いと思いますからどこまでが事実でどこまでが推測なのかはわかりませんが賢パパの意見を述べてみたいと思います。
まず、「酒気帯び運転で検挙」はまぎれもない事実です。
F市が職員の飲酒運転が発覚したら「懲戒免職」処分とするという規則を定めていたのも事実です。
それではどうしてこの職員が異議申し立てを行ったのかというと市の規則は独自のものであって、もっと権威のある人事院の定めによれば「事故を伴わない飲酒運転」の場合の罰則がもう少し軽いものだから「懲戒免職」では重過ぎるとして異議を唱えているようです。
この記事を見て賢パパ「盗人にも三分の理」ということわざのことを思い出しました。
飲酒運転をしたら「懲戒免職」になるというのはわかっていた事です。
にもかかわらず飲酒運転をしてそれが見つかっていざ「処分」という段になったらあわてて「重過ぎるから軽くして下さい。」では虫が良すぎます。
で、このことわざが頭に浮かんだのですが本来の意味とはちょっとニュアンスが違いますね。
本来の意味は盗みを働いた泥棒がどうして盗みを働かなくてはならなかったかの理由を挙げて「これこれこういうわけで盗みをしてしまったけどやむにやまれぬ理由があったのだから仕方がない」という、いわば一種の「開き直り」ですよね。
例えば
「家で晩酌をしていたら女房が交通事故に遭ったという連絡が入りすぐに病院に駆けつけようとタクシーを頼んだのにあいにく全然来なくて、仕方がないので近所の人に頼もうとしたらそれもだめだったから悪い事とは知りながら飲んだ量も少なかったのでつい出来心で運転してしまった。」
良いのか悪いのかは知りませんがこれが「盗人にも三分の理」というやつです。
それを自分の欲望を抑えきれないだけで(というのも賢パパの推測で事実はどうかわかりません)飲んでしまって原付とは言え法律で定められている規則を破ってしまったのですから弁解の余地はありませんよね。
こんなのは「三分の理」でも何でもありませんからやはり断固とした態度で臨まないといけませんね。
お酒は確かに楽しくしてくれます。
でも運転はいけません。
事故を起こしたら被害者の人生を台無しにしてしまうかも知れないのですから。
写真は合宿飲み会の時のもので本文とは関係ありません。














