「富士山頂の境界画定を 浅間大社、知事に要望書」
内容は富士山の八合目から山頂までの所有権を持っている富士宮浅間神社本宮が静岡県知事に対して要望書を提出したと言うものでした。
要望書の内容は県境がはっきりしないと登記が出来ないので早く県境をはっきりさせて下さいと言うものだったようです。
ちょっと興味があったので早速得意のWikiで調べてみました。
するとこういう記述がありました。
富士山の8合目より上の部分は、登山道、富士山測候所を除き、浅間大社の境内である。
ただし、静岡県、山梨県の県境が未確定のため、土地登記はしていない。
それではどうしてこうなったのかをさらに調べて行くとこんな歴史があったのです。
徳川家康から寄進された富士山八合目以上の土地の所有権について国との間で裁判となったが、1974年(昭和49年)の最高裁判決により、古来より富士山が当社の神体とされてきたこと、富士信仰の中心地であることから、この土地が当社の境内地であることが確認された。
なるほどそういうことでしたか。
では、神社の所有地と言う事は8合目から上にある山小屋は神社に土地の使用料を払っているんですかねぇ?
それと登記が済んだら神社は固定資産税を納めることになるんでしょうかねぇ〜?
まぁ、そんなこたぁどうでも良いことですか・・・?
今朝の富士山です。
風が強く山頂付近の雪が飛ばされていました。













