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アーカイブをご覧いただけます。21 September 2007

裁判の難しさ

一昨日がお彼岸の入りだったかと勘違いしていた賢パパで実は昨日がお彼岸の入りでした。

間違った情報を流して済みませんでした。

昨日は賢ママが残業で遅かったので賢パパが自分で晩飯を作りましたが「肉派」の賢パパはステーキをレアで焼いて美味しくいただきましたよ。


さて今日の話題です。

皆さん、唐突な話ですみませんが人を殺してしまった場合に適用される「罪名」っていくつぐらいあるかご存知ですか?

「えーっ、人を殺したんだから『殺人』になるんじゃないの?」と思われた方は来るべき「裁判員」制度に向けてもう少し勉強が必要です。

「傷害致死」もあるんじゃないの?と答えられた方はなかなか良い線行っていますよ。

ここに「過失致死」が加われば合格点がつけられますかね。

まだこのほかにもあって例えば「保護責任者遺棄致死」という罪がありますね。

それから一口に「殺人」と言ってもただの「殺人」とは区別されて「嘱託殺人」や「承諾殺人」というのがありますし、「過失致死」の中にも単なる「過失致死」とよく耳にする「業務上過失致死」というのがあります。

更に「自殺幇助」なんていうのも結果的には殺人と同じ事になりますかね。

これらは全て結果的に「人を殺した」ということですから起きた現象は一緒なのですがその罪名が異なるように刑の種類や刑期には当然の事ながら違いがあります。

殺人の場合「5年以上の有期もしくは無期懲役または死刑」ですからこれらの中では一番重くて傷害致死になるとぐっと軽くなって「2年以上の有期懲役」ですからどんなに長くても15年以上刑務所に入ることはありません。

これが過失致死だと更に軽くなり「5年以下の懲役」と決められています。

さて、今日のタイトルの「裁判の難しさ」の本題に入りたいと思います。

今まで挙げた罪は結果を見れば皆同じで「人が外部からの力によって死に至った」ですが、実行した人の「意思」に違いがあります。

「殺人」の場合は「殺そう、殺してやろう」という意思すなわち「殺意」の有無が焦点になります。

例えば行為は全く同じ「棒で殴って人を殺した」と表現される場合でも微妙な違いがありそれが裁判における「争点」となるのです。

鉄パイプのような強力な凶器でメッタ打ちにしたような場合だと「殺意」があったとみなされて「殺人罪」が適用されるのでしょうが簡単に折れてしまうような細い木の枝で殴ったのだがたまたま当たり所が悪くて急所を直撃して死んでしまったというような時には「殺意」が争点になりますね。

「殺意」というのは「行動」(事実)ではなく「意識」(判断、認識)ですから客観的に証明するのがとても難しいです。

ですから裁判官によって「殺人」になったり「傷害致死」になったり罪名が変わることがあります。

それでもこんなのは立件出来ているだけましな方で今の時代だとこんな事だって考えられますよ。

先日の「闇の職安」じゃないですがネットで結びついた何の関係もない人間同士がそれぞれ誰かを殺す約束をして交通事故に見せかけて見ず知らずの人間を轢き殺したとします。

被害に遭った人が酒でも飲んでいて道路の真ん中を歩いていたりしたら「執行猶予」つきの判決が出る可能性だってありますからね、いや可能性が高いですからね。

となるともう事件として立件が出来ないという事ですからね。

近頃のニュースでもう随分昔の交通事故が実は保険金目的の殺人だったなどという話を聞くたびに「見つかっているだけでこれだけ出てくるのだからもっともっと闇に隠れて表ざたにならない事件があるのではないだろうか」と考えるのは賢パパだけですかねえ?

裁判員制度がもうすぐそこまで来ています。

なかなか難しいとは思いますが実施されるのは確実ですからねえ。



2007年09月21日 by 賢パパ | ちょっとした知識 | 1 コメント | No Trackbacks |