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アーカイブをご覧いただけます。12 August 2007

裁判員制度について

待ちに待ったお盆休みに入りましたが賢ママの休みは明日からなので昨日、今日は家でおとなしくしている賢パパです。

今(と言うかもうかなり前から)話題になっている「裁判員制度」はご存知ですか?

概略は以下のようになっています。

重大な刑事事件の裁判において、一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加し(原則として裁判官3人と裁判員6人の合議制)、被告人の有罪・無罪や量刑などを決める制度。

裁判員候補者は、20歳以上の有権者のなかから「くじ」で選ばれる。

有権者であれば裁判員に選ばれる可能性があり、選ばれたとき、辞退できるのは特別な事情がある場合に限られる。

陪審員が裁判官から独立して有罪・無罪の評決をするアメリカの陪審制とは異なり、日本の裁判員制度では、裁判員と職業裁判官が一体となって審理にあたる。

このような制度は、ドイツやフランスで採用されている参審制に近い。

2004年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」で、09年までに裁判員制度を導入すると定めている。   「Yahoo!みんなの政治」より

この制度の導入については賛否両論があって色々な論議が尽くされたと思うのですがそれでもまだ納得の行かない賢パパです。

今年の事ですからまだ覚えている方も多いと思いますが富山で刑事事件の犯人として判決が出されて刑務所に入り服役して刑期を終えて出所して来た後で真犯人が捕まったため「冤罪」が明らかとなったケースがありました。
服役している間に父親が亡くなりその死に目にも遇えなかった悲惨な事例です。

それと鹿児島県の県議会議員選挙での大量選挙違反事件が記憶に新しいと思います。
こちらの方は幸いな事に裁判できちんとした判決が出されて無罪が決まりました。

これらのケースはいずれも「証拠」がでっち上げられた事例ですから責められるのはずさんな捜査を行った検察であって裁判官には責任はないのですが「誤審」は「誤審」ですからね。

「本物と偽物」のブログの中で取り上げていますが「事実」(又は「真実」)は一つしかありません。
しかし一つしかない事実に対していくつもの「認識」が存在する事は日常茶飯事です。

プロの裁判官は「証拠」に基づいた客観的な判断をして「有罪」か「無罪」かの判決を出しています。

そんな法廷に例えば「ワイドショー」で事件の報道を見て予備知識を持った家庭の主婦が入って行ってまともな判決を出す事が出来るのでしょうか?

こんな事は実際にはあり得ない事だと思いますが6人の裁判員が全員プロの裁判官と異なる判断で一致してしまったような時です。

「合議制」ですから最後は「多数決」になるのだと思いますが素人の判断が通ってしまってプロの意見が退けられたtら「プロの面目丸つぶれ」ですよ。

かと言ってプロが必死になって素人を説得して判断を覆させるのであれば最初から裁判員なんて必要ないと言う事になってしまいます。

なかなか難しい事ですよね。

写真は本文とは関係ありません。


2007年08月12日 by 賢パパ | General | 3 コメント | No Trackbacks |