記憶している方も多いかと思いますが予備校生の兄が大学生の妹を殺して遺体をばらばらにして自宅に隠していた事件です。
検察側は「殺人」と「死体損壊」の罪で懲役17年を求刑していました。
それに対して判決は懲役7年と言うものでした。
裁判で争われる内容は大きく二つに分けられていて、一つは被告が犯人かそうでないか、もう一つは被告が犯人だと言うのは争う余地のない事実と誰もが認めたときの罪の軽重です。
一般的な刑事裁判では検察側の求刑に対していくらか軽めの判決が出される事が多いようですが今回のように17年の求刑に対して7年と言う例はあまりないと思います。
その理由は検察側の立件しようとした「殺人」と「死体損壊」に対して殺人については有罪とされたものの死体損壊については無罪となったからです。
殺して遺体をばらばらにしたと言うまぎれもない証拠があるにもかかわらず無罪になったのが今回の裁判の特徴です。
ここに登場するのが「責任能力」と言う言葉です。
刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。
責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。(Wikipedia)
今回の裁判では被告に「解離性同一性障害」と言う病気があって心神喪失状態にあったと裁判長が認めたため無罪となったのだそうです。
心神喪失状態より一段程度の低いものとして心神耗弱という言葉がありますがこれは「泥酔状態」などでも認められることがあるそうで悪質な犯罪者はわざと酒を大量に飲んだ後で犯罪を犯して「心神喪失」あるいは「心神耗弱」を訴えるケースもあるそうですが自分でそのような状態を作り出した時は
認められないそうですから「法の抜け道」を衝こうとしてもダメだと言う事ですね。
裁判官制度導入まで1年を切りましたねぇ。
こいつには何をされても責任能力を問う事が出来ません。













